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自治体で不用パソコンの処分回収していない!この手で捨てよう

パソコンが古くなったので新しく買い換えた場合、古いパソコンの処分はどうすればいいのでしょう?

普通の家庭ごみとして回収していない自治体がほとんどです。
市町村によっては小型家電用の回収ボックスを設置していたり、窓口回収をしていたりします。

私の住んでいる自治体では小型家電の回収ボックスはあっても、パソコンは残念ながら対象外で窓口回収もありません。
こんな時はどうしたらいいのかを説明します。

 

不用パソコンの処分方法の調べ方

回収したパソコンなど小型家電から貴金属を取り出して東京オリンピックの金メダルを作ろうと「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」は2019年3月31日で回収受付が終了しました。


普段のパソコンを処分したい場合、回収してくれるところはどこにあるのでしょう?
環境省が「小型家電リサイクル回収ポータルサイト」を用意してくれています。

そこにアクセスすれば、各自治体の小型家電処分方法を調べることが出来ます。

では早速アクセスして不用パソコンの捨て場を探すことにします。

不用パソコン回収処分の手順

上記のポータルサイトをクリックすると「小型家電リサイクル回収ポータルサイト」が開きます。

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同じページ内に目的の自治体のリサイクル回収を探す3つの方法が出ています。

・ダイレクト(直接)検索

・地図から検索

・品目絞り込み検索

 

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ダイレクト検索

 

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地図から検索

 

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品目絞り込み検索

 

 

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ダイレクト検索で不用パソコン回収処分方法を調べる

ではダイレクト検索を使って私の住んでいる自治体でのパソコン処分方法を調べてみます。

1.エリア入力欄に県名と市名を入力して、カテゴリ選択欄で「▼」を押して「パーソナルコンピュータ」を選択します。

次に品目選択欄の「▼」を押すして「パーソナルコンピュータ ノートブック型」を選択します。

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2.品目絞り込み検索と同じような画面が開き、「パーソナルコンピュータ」に赤で「✔」が入っているのを確認します。

もし間違ったり、別の品目にチェックが入っていたら、ここでチェックしなおして修正します。

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3.その下の画面で入力した自治体のリサイクル回収情報が表示されています。

「ボックス回収」「窓口回収」「ピックアップ回収」によるリサイクルを実施していると表示があったのでこれは順調と喜んで次に進みました。

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4.さらにその下に、「回収ボックス設置場所」欄で、選択した品目(パソコン)はボックス回収実施せずと記載され、「窓口回収」とピックアップ回収が実施されているとなっています。

「そうなんだ」と思って記載の市町村ホームページのURLをクリックしました。

環境省の「小型家電リサイクル回収ポータルサイト」でのの案内はここまでなのですね。

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5.開いた市町村のホームページは「ごみ・リサイクル」のページで、直接パソコンの回収ページではありませんでした。

各市町村で違うと思いますが、私の住んでいる自治体のホームページでは、

「ごみ・リサイクル」>「家庭ごみの分け方・出し方>「家庭用パソコンの処分方法について」

となっていて、目的のページに行き着くまでに少々手間取りました。

 

そこに記載されてあったのは、なんと「市では収集・処理できません」の文字!

ここまで時間と手間をかけてたどり着いたのに、なんということでしょう!

 

メーカーかパソコン3R推進協議会なるところに問い合わせろとのつれない指示。

小型家電のリサイクル回収は実施しているが、パソコンは対象外ということです。

 

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なお、有料か無料かについては、製品に「PCリサイクルマーク」がついていれば無料、ついていなければ有料になります。

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6.具体的回収方法

市のホームページに出ていたパソコン回収のフロー図を見ると、

①メーカーに回収申し込みをする。

②メーカーから伝票が届く。

③-1.戸口回収を選ぶと、郵便局の配送担当が自宅に回収に来る。

③-2.持ち込みを選ぶと郵便局へパソコンを持ち込む。

の流れになります。

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メーカーのリサイクル回収申し込み先を探すのは、「5」で説明した「社団法人パソコン3R推進協議会」のサイトに入ると、メーカー各社名がリストアップされているので、自分のパソコンのメーカー名をクリックすればパソコン処分の方法がわかります。

 

まとめ

パソコンの回収は自治体によってまちまちで、実施率は50%ぐらいだそうです。

 

自分の住んでいる市町村がパソコン回収をしていれば、回収方法を調べて回収に出すのが一番簡単です。

 

私の場合のように自治体で回収していないなら、メーカーで回収となります。

「パソコン3R推進協議会」から自分のパソコンメーカーを探して回収方法を調べる方法がおススメです。